労働組合法ってどんな法律?
労働組合法は、労働三法と呼ばれる、重要な法律の一つです。名称の通り、「労働者の労働組合活動のルールを定めた法律」です。
労働組合とは、労働者が集まってつくるグループのひとつです。会社とは全く別の組織で、大きな会社などでは、社内に労働組合が組織されているところもあります。一方で、同じ業種の小さな会社同士で共同で組織したり、勤労学生など、働きながら学生生活をしている人ばかりで組織される組合もあります。
なぜ、労働組合が組織されるのか?その目的は、「労働環境、条件の維持」「労働者と雇主が平等な立場で交渉を行うことができるようにする」「交渉のための活動で、刑事罰や民事責任を負わないようにするため」と定められています。
労働者と雇主は本来平等な立場であるはずですが、実際の雇用の現実は経済力のある雇主の方が労働者を力で押さえつける構図が生まれがちです。雇主の中には、分からず屋もいて、いくら法律で決められているから、と説明しても応じてくれないとか、労働者に対して理不尽な要求や待遇を行ったり、約束だけしておいて守らない、という状況が起きる場合があります。
そんな時、労働者側が何も意見できず、雇主側の言い分だけが一方的に通るのでは、法律に則った良い労働環境を守ることができません。とはいっても、怒った労働者側が仕事を放置して暴動などを起こされたのでは、社会に与える悪影響も大きいですし、雇主側に処分の口実を与えることにもつながってしまいます。
そこで、労働組合を組織して、団体の代表を立てて、雇主と交渉するという方法が考えだされました。
また、交渉してもいつも労働者側の言い分だけが通ると限ったものではありません。そして、必ずしも雇主側が正しい判断をしている保証もないですね。そういう場合、労働者側が一方的に譲歩するだけにならないよう、より、強い意志の表明として、ストライキなどの行動を起こすことを認められています。この場合、雇主側がストライキを理由に労働者を解雇したり、刑務所にいれたり、損害の弁償を求められたりしないで済むよう、刑事罰や民事責任の免除を定めています。