2種類ある残業、法内超勤と時間外労働の違い
「サービス残業」「残業代カット」「超過勤務」「違法残業」など、残業にまつわる言葉がニュースに上ることは多いですね。ところで、この「残業」って、「決められた時間以上働いたときは、自動的に残業になる。」のでしょうか?
実は、法律で決められている「残業」は、厳密に言うと、2種類あります。
「法内超勤」と言われるものと「時間外労働」です。
どちらも、「当初、契約した時間を超えた労働」という意味では、同じように見えますね。しかし、支払われる賃金の面では、法内超勤と時間外労働では、扱いが違います。
法内超勤というのは、正しくは「法定内超過勤務時間」といい、主に、1日8時間未満、1週間40時間未満の勤務時間で働いている労働者の方の場合に発生するものです。
労働基準法では、休憩時間を除いた一日の労働時間の上限を8時間と規定しています。労働契約を結んだ時に、1日の労働時間の約束が8時間未満だった場合、契約した1日の労働時間は超過しても、労働基準法の規定する8時間以内、という場合が起こってきます。この場合は労働基準法に照らして、8時間までは時間外労働とみなさず、割増賃金の対象にしなくても良い、と決められています。これが、法内超勤と言われるものです。
もちろん、仕事はしてもらうのですから、その分の賃金は払わなくてはいけませんが、法内超過勤務の範囲に収まっていれば、割増の時間外手当を上乗せしなくても違法ではありません。
変形労働時間制、フレックスタイム制などで、1日の労働時間が一定でない場合は、週40時間、1日8時間を超えない範囲が法内超勤となります。
この範囲を超えた労働が時間外労働となり、労働基準法で規定する割増賃金(時間外手当)の対象になります。
また、時間外労働についても、無制限に雇主の都合で行うことはできません。労働者と雇主の間で話し合い(協議)をした上で、両方の合意に基づいて残業の上限が決められます。雇主は、法律に従って時間外労働に対する割増賃金を支払うとともに、残業を減らす努力もしなくてはなりません。