時間外労働をさせるには36協定の届け出が必要

時間外労働をさせるには36協定の届け出が必要

正規雇用はもちろんのこと、パートやアルバイトでも、「残業」という場面はあることだと思います。あなたが働いている立場だとしたら、「残業してくれないかな?」と言われたときは、「自分の都合がいいか、悪いか?」や「残業代を払ってもらえるか?」だけを気にすればいい、と思っていませんか?

実は、残業について、労働基準法はとても厳しい監視体制を敷いていて、「してくれないかな」と社長や上司が頼んだだけでは行わせてはいけない決まりになっているんです。例外的に認められているのは、1日の労働時間が8時間未満の場合の「法内超勤」に限られています。労働基準法では、1日の労働時間の上限を定めていて、それを超えて働かせることについては、厳しい制限をしています。

ですから、「社長の肝いり」だろうと「上司の一存」だろうと、全く関係なく、雇っている側の都合で一方的に残業を命じてはいけない、というのが原則です。

まず、使用者(雇い主)が労働者に残業をさせたい場合、協定を結ばなくてはならない、と、労働基準法は定めています。この協定は、労働基準法36条によって決められているので、俗に「36協定」(サブロクきょうてい、とか、サンロクきょうてい)と呼ばれています。

よく、「入社したとき、口頭で説明したから、協定はしてある。」と誤解されている雇主さんがいらっしゃいます。
確かに、人を雇い入れるときに会社の労働条件について説明することは必須事項の一つであり、これを行わないで人を雇う事も禁止されています。しかし、36条協定はこれとは別物です。36条協定は書面で労働者と雇主が合意をした上で、労働基準監督署に規定の書面を提出して、許可が下りて後でなければ、適用が認められません。(ただし、法内超勤は除く。)

届出を行わないまま、残業を行わせることは違法に当たり、罰則適用の対象になる場合もあります。