固定(定額)残業制だと何時間働いても給料は同じ?
最近、しばしば問題にあげられる残業代の払い方に「固定残業代方式」というものがあります。これは、毎月の残業代が一定の金額と定められていて、残業時間もあらかじめ設定されているものです。就業規則に記載があり、更に雇用契約の時に、適切な説明をされれば、100%違法とは言えない、ということで、ここ最近急激に増加している手法のようです。しかし、「必ずしも違法ではない」のは、あくまでも適切な運用がされている限りの話で、実際は、明らかに労働基準法違反の状況を生み出して、過労死する人まで現れ、大問題となっています。
そもそも、固定残業代制というような法律用語はありません。ですから、固定残業代制のルールを厳密に決めているものは何もありません。そして、残業は元々「やむを得ない場合だけ認められるもの」で毎月義務付けられるようなものでもありません。ここからして、既に、この企業が労働関連法を順守する気持ちがないことが透けて見えます。
そして、固定残業代制では、一定時間の残業を義務付けられるばかりでなく、それ以上に残業を行ってもオーバーした分は支払われない、という問題があります。働かなくても残業代が固定で支給されるなんてことはなく、悪くすると「月〇〇時間の残業をした場合に支給される」なんて条件が付いているばかりに、残業代を越えたサービス残業が実質的に強制される事例まであります。このような運用形態は、長時間労働を常態化させるうえ、サービス残業が当たり前、という条件を生み出して、完全に違法と言えるでしょう。
固定残業代のもう一つの問題は、募集時の説明にかかる点です。募集要項に、「基本給十〇万、固定残業代〇万」と書かれいていると、単純計算して、基本給だけの会社よりもたくさんもらえるように見えます。ところが、実際はサービス残業がカットされ放題なのですから、実労働時間で時給に換算すると、残業ナシの基本給だけの会社の方が給料は良かったりするのです。固定残業代制は問題の多い制度であり、これを取り入れている会社は、避けたほうが良いでしょう。