裁量労働制だとどんな場合でも残業代は払われない?

裁量労働制だとどんな場合でも残業代は払われない?

裁量労働制は、別名「みなし労働時間制」とも呼ばれる制度です。平たく言えば「何時間勤務しても、一定時間勤務をしたものとみなして賃金を計上する」という方式。業務の性格上、通常の勤務体系の枠に縛られて働くことが難しいなど、ごく限られた条件の業種について、賃金計算の基礎を「みなし」で行うことができると定められています。

どんな会社でも適用されるわけでなく、専門業務型、企画業務型という2つのパターンの仕組みがあります。企画業務型は、大規模事業を行う大企業に多く、専門業務型は小回りの利く中小企業に採用されることが多いようです。

更に専門業務型の中にも、対象業務分野の指定がされていて、「高度の科学技術を必要とする、新商品、新技術の研究開発を行う業務」「情報処理システムの分析や設計」「記事の取材や編集」「新たなデザインの考案」など、全部で19部門が指定となっています。

裁量労働制の特徴は、「労働時間の使い方」です。裁量労働制では、あらかじめ、これから行う仕事に対して、「開始から完了までどのくらいかかるか?」を決めておきます。労働者は、自分の裁量でその仕事を完了させます。この時、個々の人によって、決めた時間より早く終わらせられる人もいれば、ぴったり終わる人、反対に余計に時間がかかってしまう人が出てきます。しかし、裁量労働制では、どの場合でも、「最初に決めた時間だけ労働をした」と、みなして、その「みなし労働時間」の分の賃金が支払われます。ですから、所定時間以上の時間がかかってしまう人は、残業をしても、残業代が出ないということになりますし、早く終わらせることができる人は得、という見方もできるでしょう。

とはいえ、裁量労働制は無制限に適用されるわけではありません。チームを組んでプロジェクトリーダーの指示で動くような場合は、認められませんし、裁量労働制だから残業代は完全ゼロでいい、ということでもありません。どう考えてもこなせないような量の仕事を短時間の設定にすることも違法になります。また、1日の労働時間を8時間以上に設定する場合は、あらかじめ1時間の残業手当は見込まれることになります。これらは、所轄の労働基準監督署の許可を受けて初めて運用が認められるものであって、無届の裁量労働制も違法に当たります。