有給休暇取得日の給料計算方法

有給休暇取得日の給料計算方法

有給休暇は、「有給」のお休み。つまり、休んでいても賃金が支払われます。有給休暇は雇主側が労働者に与えなければいけない義務であり、請求があれば、原則与えなくてはならないものです。有給取得を理由に労働者に対して不利益な扱いをすることも禁止されていますし、有給を請求されて拒むことはできません。雇主側に認められるのは、時季の変更を求めることと、有給休暇の計画的付与だけです。

有給休暇中の賃金計算は、基本的に労働をしているものと同様にみなされます。「有給と言っても休みだから」と、通常の賃金よりも低い金額に適用したり、雇主側の勝手な都合によって、賃金カットを行うことは違法になります。

有給休暇中の賃金について、労働基準法39条では、雇主側は、有給休暇に関して就業規則やそのほかの規定を設けて、平均賃金あるいは、所定の労働時間労働した場合に支払われる通常賃金を支払わなければならない、と決められています。例外は、労働協定を労働者の過半数(あるいは、労働者の過半数の代表者)と書面で締結して、健康保険法の標準報酬日額相当を充てると決めた場合です。

有給休暇中の給料の計算方法については、労働基準法施行規則第25条にも、細かい取り決めがされています。通常の給料は月給として月締めでまとめて支払われる給料ですが、その計算方法は各事業所によって、時給換算であったり、日給扱いであったり、まちまちになっているもの。これら賃金計算の方法については、雇用契約と就業規則で取り決めされているものです。有給休暇中は、これらの取り決めに従って、所定労働時間働いたものとして、賃金計算が行われます。

例えば月間の賃金が決められていて、1日単位の金額が定められていない場合は、月収金額を労働日数で割った金額を基本にします。出来高払いや請負制などの賃金計算方法を使っている場合には、期間中の賃金を元に、期間中の労働時間で割り、出た金額に、期間中の1日平均労働時間をかけて、1日分として算出します。