代休と振替休日は違うの?

代休と振替休日は違うの?

休日なのに仕事をすることになったときに、利用される処理の方法としてポピュラーなのが「振替休日」と「代休」の二つですね。これらはどちらも、「休んでいるはずの日に働いている」という意味ではよく似ています。そのため、どちらも同じようなものではないか?と思われがちなのですが、実は似ているようでいて、賃金の扱いの点については両者には大きな違いがあります。

まず、「振替休日」とは、「あらかじめ予定して、休日であるはずの日に労働をする代わりに、別の労働日を休日にすること」です。最初から、休日であるはずの日が労働日と入れ替えられているわけですから、本来休日であったはずの日は、その時だけ通常の労働日という扱いになります。従って、振替えられた元・休日に労働をしても、通常労働と同じ扱いとなり、休日出勤扱いにはなりません。当然に、振替休日の場合は休日出勤の支払い対象外になり、通常勤務と同じ金額の賃金だけが支払われます。

他方、「代休」とは、「休日出勤をしたことで休めなかった分の休日を別の日に取ること」です。休日に出勤して働いているのですから、この分の仕事は、当然に休日出勤手当が与えられます。他方、休日は「与えなければいけないもの(とらなければいけないもの)」ですから、休日出勤手当を払ったからと言って、雇主の休日付与の義務(労働者の休日取得の権利)が無くなるわけではありません。両社は全く別のものなので、当然に、取らなかった休日はどこかで消化しなくてはならないということになります。代休は本来の休日であった日を代わりの日に取得する、という意味です。また、代休を与えたからと言って、前もって労働日と休日を振り替えたことにはなりませんから、代休を取得しても休日出勤手当を支払わなくてもよい。ということにもなりません。

また、休日出勤をしたのは労働者本人の判断であるから、と、代休の取得を妨害するようなことも、労働基準法に反した行為となります。労働基準法では、月の休日の日数や、週の労働時間を厳しく制限していますから、最低限月に4日以上の休日を与えないと違法になります。