遅刻したらどれくらい給料引かれる?
ついうっかり寝過ごして…こんな失敗は人生に一度や二度はあるもの。「すみません、遅れました。」と頭を下げて遅刻のお詫びというのは、なんとも格好悪いですね。学生時代ならまだしも、仕事に就いた後は遅刻には厳しい目が向けられますから、社会人としては、時間厳守をぜひともモットー、座右の銘にしていきたいものです。
ところで、遅刻すれば当然に仕事のスタートが遅くなります。労働基準法では、「仕事をさせた分は、全て現金で払いなさい。」という決まり。遅れた分は働いていないのですから、給料から惹かれることになります。これをノーワークノーペイの原則といいます。仕事をしなければ、賃金はもらえない、というのは当然のことであり、遅刻したのも自分の落ち度、とすれば致し方のないことですね。
とはいっても「どのくらい引かれるの?」ということは非常に気がかりなところ。働いて得た賃金は生活の糧であって、あまり極端な減給は困ります。
労働基準法では、この点についても細かい取り決めをしています。
基本は、ノーワークノーペイに従って「働かなかった分だけ差し引く」のが基本です。時給1000円で、30分遅刻したら、30分分の500円を差し引くことになります。もし、「風邪で病院に行くので2時間遅れます。」だったら、2000円の減給ということになります。
たとえ遅刻を罰する目的であっても、「1分遅刻したから、3時間分はタダ働き」のような減給方法は認められません。働いた分はキチンと払ってもらわなくてはなりません。もし、遅刻に関して罰金を科すのであれば、まず、就業規則によってその旨を定めて周知されていることが原則です。雇主の一方的な判断だけで言及することは認められません。
また、処罰としての減給を科す場合でも、労働基準法は、その上限を「1回の処罰について、1日の平均賃金の半額まで」としています。それ以上の金額を罰金として徴収することは労働基準法違反に当たり、無効になります。