勤務時間外に逮捕、会社をクビになっても仕方ない?

勤務時間外に逮捕、会社をクビになっても仕方ない?

突然、見知らぬ人物二人が自宅を訪問し、「〇×さんですね。ちょっと、署までご同行願えますか?」なんて刑事ドラマのような展開で警察署に出頭し、そのまま、拘置、逮捕されてしまったら!?
痴漢冤罪や遠隔操作ウィルス事件で、全く無関係な人が犯人にされて逮捕勾留される不祥事もあります。全く身に覚えがなくても、なにかの歯車の狂いから、突然逮捕されることが、「ない」とは言えないのが、今の世の中です。

もしも、勤務時間外に逮捕されてしまったら!?身に覚えがあるか、ないかは別として、即座に解雇、クビにされても仕方がないのでしょうか?

多くの企業の場合、逮捕=解雇という図式にはなりにくいといえそうです。逮捕されてしまうと、会社に連絡を入れることはできなくなり、家族に面会をすることも難しくなります。また、家族は処分を恐れて、詳しい状況を説明せず、あるいは、突然のことで慌ててしまい、会社に欠勤の連絡をしないままになってしまう、ということもあります。しかし、そんな場合でも、まずは、出来る限り会社側に情報を開示して、可能であれば年休や代休など、欠勤以外の方法で休みを取ることができるような方策をとりましょう。

逮捕によって、被疑者、容疑者とされたことで、マスコミなどで名前が公開されてしまい、それによって、会社が逮捕を知る、という状況は、あまり望ましくありません。冤罪ならばなおさらです。

プライベートの時間帯の逮捕が、解雇理由に相当すると判断されるのは、その逮捕が会社の名誉を傷つける場合や、行った事件の内容が例えば「タクシーやバス運転手の飲酒運転」「電車の乗務員の痴漢」「医者の堕胎」「塾講師の未成年暴行」のような、社会通念上、到底容認できるものではない場合、業務内容に関わって社会的信頼を損なうような者の場合は、例外的に解雇が認められるケースはあります。しかし、多くの場合、一切の弁明の機会を与えずに解雇を強行するのは望ましくなく、何らかの、弁明の機会を与えて、本人と雇主側で会話のチャンスを設けるべきとされています。懲戒処分にしても、一足飛びに解雇は認められにくい傾向があります。