介護休業や介護休暇ってどんな制度?

介護休業や介護休暇ってどんな制度?

少子高齢化が欧米諸国と比べるとダントツに高い日本、介護の問題は、子育てと同じくらい深刻な問題としてのしかかってきますね。国も介護保険や公的介護サービスなどの充実でサポートを手厚くする対応をしてはいますが、それでも費用負担や被介護者の心情などの面から最も身近なマンパワーは、身内である家族になります。今の日本にとって、働き盛りから、定年にかかる年代の労働者にとって、「仕事と介護の両立」は大きな社会問題となりつつあるテーマです。

介護は高齢者だけに限りません、突然の事故や病気、天災などで、前触れなく家族の介護が必要になる場合や、生来的な障害によって、介護が必要になる場合も考えられます。こうした場合は、突然、要介護状態が発生しますから、公的サービスをあらかじめ準備しておくことは不可能で、まずは同居の身内が全面的に対処しなくてはなりません。

そんな、介護が必要な家族を抱えることになった人にとって頼りになるのが「介護休業」(介護休暇とも呼ぶ)の制度です。平成21年に改正がされて、より、利用しやすい制度になり、適用される労働者が正規雇用のみから、一定の条件を満たす期間労働者まで広がることになりました。

介護休業制度は、要介護状態の対象家族一人について、のべ93日までを限度として、申し出によって介護のための休業をすることができる制度です。介護対象家族が、「常時介護が必要な状態になったとき」ごとに、1回の休暇申し入れを行うことができます。要介護状態とは「2週間以上、日常基本動作に介護が必要な状態が続くこと」を基準として詳しい条件が決められています。

対象家族の範囲も、「両親と、配偶者の両親」「配偶者(内縁も含む)」「子ども」のほか、「同居して扶養している」場合に限り、「実祖父母および配偶者の祖父母」「兄弟姉妹」「孫」も対象になります。別居の場合、これらの親族は対象外になります。

改正によって、1年以上同じ雇主の下で働いた人や、短期雇用の契約でスタートしても、実質的に雇い止め(仕事を辞める)の時季が決まっていない人や、休業を93日とっても、その後働き続ける予定の人は、介護休業をとれるようになりました。