男性でも育児休業を取得する権利はある?
育児の主役、というと、圧倒的に母親というのが、伝統的日本のスタイルだったようです。しかし、時代とともにそういう風潮も様変わりして、いまや育児にかかわる若いパパを「イクメン」と呼んで奨励する時代。「育児は母親だけのものではない」という認識も相当浸透してきているといえます。
共働き夫婦が増えた現代、「仕事も育児も、二人で一緒に」という考え方から、男性でも育児休業を!と希望するパパも現れてきているようです。これまでは、育児休業というと、女性が出産で取得する産前産後休業と連続して取得するのがほとんどでしたが、男性でも育児休業ってとれるものなんでしょうか?
法律上、育児休業に性別による規定はありません。ですから、1歳未満のお子さんを養育するために育児休業を取ることは、男性にも女性にも認められています。法律上の制限はお子さんの年齢と、連続して取得できる日数だけです。
高齢出産や帝王切開、産後、お母さんの体調がすぐれないなど、回復に時間がかかるとか、お子さんが特にケアが必要な状況である場合、双子など、通常の出産よりも育児負担が大きい場合、同居、別居の家族が怪我や病気で、お母さんが介助のために一人では育児が難しくなる場合、など、出産の後、手助けが必要な状況は少なからず発生します。健康なお子さんでも、1歳までの時期は、風邪をひいては熱を出す、といったことがとても頻繁に起こるものです。
また、女性でも幹部、役員の立場となることがある現代では、お母さんになった女性が職務上責任の重い立場にあって、産休明けから、間もなく職場復帰が必要というケースもあり得ます。そうしたときは、パパが育児担当として、赤ちゃんのお世話をする形も可能ということですね。
ただし、育児休暇期間中、賃金を払うか無給にするかは、雇主が自由に決めて良いという決まりになっています。夫婦二人ともが育児休暇中無収入となると、当然、生活は厳しくなります。その意味で、とても使いづらい一面はあるようです。