退職金って必ず支払わなければいけないの?
長い間ご苦労様でした、と支払われるのが退職金。定年退職の場合などでは、老後の生活資金のアテにしようと考えておられる方も多いのではないでしょうか。寿退職で会社を辞める場合も、新生活の資金として退職金があると非常に心強く感じますよね。
しかし、周囲を見回してみると、大手企業にお勤めの方はともかくも、中小企業の中には、採用時の面接のときに「当社には退職金制度がございません。」と説明されることも多いのではないかと思います。退職金は法律上、必ず払わなくてはいけない、という義務のあるものではないからです。退職金の支払いに法律上の義務が定められているのは公務員だけで、民間企業については、退職金を払うように決めた法律はありません。ですから、一般の中小企業などで「退職金はありません」ということそのものは、違法ではありません。
とはいえ退職と同時に収入が途絶えることは、労働者の生活には非常に不安を与えることになりますから、労働基準法では、事業主が大きな負担を受けずに退職金を準備できるような支援的な措置を設けています。多くの企業では、こうしたものを利用しながら、個別に退職金規定を作り、払える金額や条件などを決めています。
反対に、雇主側の都合で、「払う」と約束している退職金を払わないことは違法に当たります。
例えば、懲戒解雇などの事情で解雇されることになった従業員に「会社に迷惑をかけたのだから、退職金は払わない!」と言いたくても、あらかじめその内容を就業規則で決めていなかった場合は、払わなければ違法になるのです。これはパートなどの短時間労働者の場合も同じことで、「パートだから退職金は払わない。」としたいのであれば、就業規則に「退職金を支給されるのは正社員のみ。」という条項を盛り込んでおかなければなりません。事前の周知もされていないまま、パートさんだけに退職金を支給しないでおくと、後日になって、パートさんからの訴えを聞いた労働基準監督署から、思わぬ連絡を受けることになりかねません。
会社に損害をかけたことで解雇することになった社員の場合は、退職金と損害金を相殺することも違法です。退職金は退職金として全額を支給して、損害は別途、損害賠償請求をする必要があります。