退職願を会社が承認しなくても退職できる?
「一身上の都合で、退職させていただきます。」と、退職願いを上司に提出したら、「冗談だろう?キミに辞められたらわが社の業務は大損害をこうむる。この退職は承認できない。」と、受け取ってさえもらえないとき、果たして、退職は成立するのでしょうか?それとも、上司や会社など、雇主側の証人が無ければ退職は成立せず、会社を辞めることはできないのでしょうか?
まず、「職を退く(辞職)」ということは、「雇用を解かれる(解雇)」こととは違います。雇主が労働者を辞めさせたいと思った場合は、最低でも1か月前に言い渡さなければならないし、もし、それよりも早く辞めさせたいときは、解雇予告手当の支給が義務付けられています。
これに対して、労働者側から、「辞めます」と辞意を表明した場合は、上司が引き留めようが、社長が懇願しようが、辞表を受け取ってくれなくても、意思表示が完了しているので、原則としては、期間の定めのない雇用の場合は、2週間後には「契約終了」という判断になるとされています。月給制の場合は、給料支給期間と、退職の申し入れ日の日付で、賃金計算期間の前半に申し入れを行うこと、となっています。
ただし、就業規則などによって、退職の申し入れに関する期間を定めている場合は、それに則って申し入れが有効となるもの、という判断となりますから、退職申し入れの期間がもう少し長くなる可能性はあります。就業規則に退職規定がある場合、その内容に沿った形で退職の手続きが進められるものと理解しておくと良いでしょう。
退職届を承認しないから、といって退職ができないわけではありません。また、会社側が退職の承認をしていないのに、出勤していないから、といって、会社側が社員に対して賠償請求等と行うとしたら、不当請求に当たる可能性があります。いずれにしても、退職は円満に越したことはないので、あまり、揉めるようであれば、公共職業安定所などの労働相談を利用してみるのも良いかもしれません。