退職金を一方的に減額するのは違法?
退職金は、賃金とは違い、支給するかしないかは雇主側の裁量に任されています。退職金制度を設けない会社も違法ではありません。しかしながら、多くの企業では金額や算定方法の違いはあれども、何らかの形で退職金規定を定めています。特に定年退職の場合、退職金は老後の生活のために頼りになる蓄えですし、貰えるかもらえないか、は大きなポイントになります。
退職金規定がある場合は通常就業規則にその旨を記載するのが基本ですが、就業規則に記載がないから退職金を払ってはいけない、ということはないので、就業規則を設けずに退職金を支給する会社も無いわけではありません。しかしながら、就業規則に退職金規定が定められている場合は、原則的にその規定に沿って退職金の支給をしないと、労働基準法に抵触するという判断になりうる場合があります。なぜ「なりうる」であって「なる」ではないのか?というと、前述のように、労働基準法には退職金に関する法律上の定めはないからです。
従って、退職金を一方的に減額する場合の違法性についても、個々のケースによって、正当、不当の判断は分かれます。
基本的には、退職金は退職後の生活の大きな支えになるものでもあり、労働者がこれまで雇主(会社)のために働いてくれたことに関する感謝の意を表明する意味も含んでいて、「これまでご苦労様でした」と、労をねぎらう意味も持っています。ですから、円満に定年で退職する場合と、途中で自己都合により辞めてしまう場合、更に、何らかのトラブルによって懲戒解雇となる場合では、退職金の意味が大きく変わってくることが多いようです。
事業によっては、退職金規定に懲戒解雇の場合の退職金の金額を減額する規定を設けているところもあります。一見すると労働者にとって、不公平に思われますが、これは、退職金の減額も懲戒の一部としてとらえられているもの。従って減額することそのものについては、必ずしも違法とは言い切れません。ただし、減額の幅については、判断の分かれるところです。もちろん「全額召し上げ」のような減額は論外ですが、合理的な説明がなされる範囲での減額であれば合法とみなされます。