自己都合退職でも退職金は払ってもらえる?

自己都合退職でも退職金は払ってもらえる?

退職の事情は人それぞれ。定年まできっちり勤め上げて退職する人もいれば、寿退職に代表される、自己都合による退職もあります。いずれの場合にしても、辞めるとなると、一時的にも職が無くなるわけで、「退職金はどうなる?」は心配なことですよね。退職することになり、人事部などにその旨を伝えたら「自己都合退職ですか、そうなると、退職金が…」と、ドキっとするような言葉が飛び出してくることがあります。

良く聞くケースが「自己都合退職の場合は、退職金が減額されます」とか「自己都合退職だと、退職金は払われません」というやつです。でも、ちょっと待ってください。「減額」でも払われる場合と、「払われない」では、かなり差のある待遇ですね。これって、違法ではないのでしょうか?

実は、退職金は、労働基準法などの法律に規定のあるものではありません。退職金を払うか、払わないか、は雇主や企業の温情のようなもので、払わなければいけないという法的根拠はないのです。ただし、労働協約や就業規則で退職金規定を設けている場合は、就業規則に従って払わなくてはならないということになります。労働規約や就業規則によって、退職金支給の条項がある場合、支払いがなかったときは労働者側から請求することが可能です。

ですから、もし、会社に退職金規定がなかったり、「自己都合退職の時は、退職金は払われない」と決められている場合は、それに従って、涙を呑んで諦めるしかない、ということになります。

反対に、退職金を払うことを明文化していなかったとしても、会社側が退職金の支給を自発的にしてくれることは、労働法で禁止していません。名目は何であれ、退職に当たって、残った賃金以外に余分な金銭の支給を行うことは、違法でも不法でもありません。ただし、一定以上の金額になれば、所得税の課税が生じますから、退職後に確定申告が行えるように、源泉徴収票の作成をお願いする必要はあるかもしれません。

退職を検討し始めたら、先に、退職金規定についても下調べをしておくと、慌てないで済むでしょう。