固定(定額)残業制って何?
最近、フリーペーパーの求人誌に頻繁にお目見えするようになったのが「固定残業制」という言葉です。よく給料についての説明の部分に基本給〇万円、固定残業代〇万円、交通費〇千円支給、なんて感じで書かれているのを見たことがある方も多いのではないでしょうか?
そこで、この「固定残業制」は、労働関連法では、どう書いているのだろうか?と探してみても見つからないと思います。固定残業制は、法律用語ではないので、これを規制するルールはありません。
固定残業制は、本来手当形式の賃金の一つであり、毎月見込まれる残業代相当金額を、手当として労働者に支払う形式を指します。この方法だと、毎月一定の金額を支給するだけで良いので事務負担が軽減され、労働者側は、残業をなるべく少なくするよう努力すれば、残業をしていなくても、固定残業代がもらえるてオトクだから、残業を減らすように努力するようになる、と、期待がされていました。
ところが、調べてみると多くの場合、労働基準法で禁じている長時間労働の常態化を引き起こす原因となっているケースや、違法な労働契約を引き起こしていることがとても多いようです。
固定残業制では、毎月一定時間の残業があらかじめ見込まれています。そして、これを上回る残業を行っても、超過分の残業手当は支払われません。反対に、残業が予定時間を下回った場合は、カットされて、全額を貰えなくなるような契約にしているところもあり、かえって超過勤務を増加させているといった実態もあるようです。
固定残業代を、基本給や、別名目の手当てと合算して「基本給に固定残業代が含まれています」「技術手当に固定残業代が含まれています」といった説明を行う会社も多いようです。これも、労働基準法に照らしてみると、非常に問題です。
そもそも、基本給と残業代が混同されている、ということが一番問題で、固定残業代とされているのが、何時間分を想定したものなのか?その際の計算の根拠となる賃金が、時間外手当相当の正当な計算に合致するものなのか?が、曖昧ではいけません。これらは、賃金全額払いの原則に反して違法である可能性があります。