公休日に定期健康診断をさせるのは違法じゃないの?

公休日に定期健康診断をさせるのは違法じゃないの?

労働安全衛生法では、労働者の健康と安全を守るため、雇主に、年1回の健康診断を受けさせることを義務付けています。これは雇主が自ら医療機関に予約を取ったり、健康診断のための施設を確保して主催するという必要までは義務付けておらず、費用を負担して、労働者に最寄りの医療機関で健康診断を受けさせたり、加入している健康保険組合が行う集団健康診断に参加する形で行っても良いことになっています。また、「年1回」というのは最低基準であって、業務上それ以上の受診が必要ない場合でも、複数回を受診させることは禁止されていません。

ところで、店舗や飲食業など、業種によっては、平日が公休日となっている職場もあることと思います。そんな公休日に、「健康診断を受けてください」といわれたら、これってどうなるのでしょうか?

「休みの日にわざわざやるなんて、労働者に休日を与えていないんだから、違法だ!休日出勤手当も支給されないなんて、もっとおかしい!」と、怒る人もいるかもしれませんね。

法律ではどうなっているのでしょう?労働安全衛生法を調べてみると、定期健診の項目については、「休日に受診させてはいけない」という禁止事項はありません。ですから、公休日に定期健診を受けさせたからといって、違法とは言えなさそうです。更に、有害事業といわれる業務以外の場合は、健診にかかる費用も事業主が負担しなくてはならない、という訳でなく努力義務(負担する方が望ましい)という程度ですから、定期検診費用を会社が出してくれているとしたら、むしろ親切とも言えるでしょう。

それでは、公休日に定期健診を受けた場合は、休日出勤になるのでしょうか?これは、各事業所の就業規則にもよりますが、原則的には、「ならない」という判断で良いと思われます。なぜなら、通常、健康診断は労働ではないからです。ノーワークノーペイの原則では、労働していない分の賃金は払わなくても良いという決まりですから、健康診断の時の賃金は、払う義務はない、というのが基本となります。