真夏でもエアコンなし!劣悪な職場環境は違法では?
「職場にクーラーをつけないこと」そのものは、即、労働法に触れる問題ではありません。しかし、度が過ぎると、法律に触れる場合があるのをご存知ですか?例えば、
「求人票には何も書かれていなかったけど、実際に仕事に就いてみたら、夏場、室内が異常に暑い!外気温より高くて熱中症になりそうな環境なのに、水も自由に飲めないし、エアコンもついてない!」
もし、こんな事態が発生しているのなら、まず、室温を測り、その画像を撮影したうえで、上司に改善を申し出てみましょう。なぜなら、雇主(会社)は、労働安全衛生法により、働いている労働者の身体生命の安全と健康を守る義務を持っています。熱中症になりそうな環境を放置し、更に、適度な水分補給などを怠って、労働者の健康を脅かすような労働環境を放置しているとしたら、それは、雇主の職務怠慢ということになるからです。
上司に掛け合ってみても、全く対応をしてくれないのであれば、ハローワークや労働基準監督署に連絡を入れて、査察をしてもらう必要が生じるかもしれません。
ハローワークでの求人を行う際に、労働環境が、例えば、機械類の発熱で室温が高くなることなどを記載せずに募集されたのであれば、その点も問題となります。なぜなら、雇主は、労働者雇い入れの際に、労働条件を明示して合意を求め、雇い入れを行うことも労働基準法で定められているからです。
労働環境や待遇について、必要な情報を明示しないで労働者を雇い入れることは明確な労働基準法違反となります。最近こんな事例が続発しているんだとか。平成不況の中、就職難の状況であることは確か。仕事先を見つけられただけでもラッキーなんだから、黙って泣き寝入りするしかないのかな?と、渋々、我慢してしまうことも多いようです。労働環境のみでなく、
「ハローワークでの求人票で企業に応募、入社1か月後渡された給料明細を見てみたら、時給が少ない!!」
「入社した途端に、「今月から入ったばかりだから、求人票より少なく、時給は〇百円、求人票には書いてなかったけど仕事に慣れるために毎日1時間残業してもらうから。」と社長から突然言い渡された!」
なども、違法に当たります。
労働条件が説明と異なる求人は、労働基準法の「雇主の説明義務」に反しています。こうした事態が起こったときも、同様に、ハローワーク、労働基準監督署へ相談を行うと良いでしょう。