時間外労働協定のことをなぜ36(さぶろく)協定と呼ぶ?

時間外労働協定のことをなぜ36(さぶろく)協定と呼ぶ?

労働基準法では、残業について「雇主と労働者(または、労働者の過半数の代表)との間に、時間外労働協定を結んだ場合のみ、認められる」としています。労働協定なしで残業を雇主事情で命じることは労働基準法に反して違法となります。労働協定の締結が行われていても、就業規則への記載と管轄の労働基準監督署への届け出、就業規則の掲示がされていなければ、協定は無効です。労働者全員が、就業規則に時間外労働協定が結ばれていることを知っていなければいけないんですね。

ところで、この、時間外労働協定のことを、俗に、「36(さぶろく)協定」と呼びます。なぜ、このような名前が付けられているのでしょうか?

最低36回の競技が必要だから?
36日間の会議をする?
36人が参加することが条件?

いえいえ、そうではなく、これは、時間外労働協定に関する法律にちなんだ呼び名です。
時間外労働に関する法律の原則が、労働基準法36条によって定められていることに由来します。「労働基準法36条の時間外労働協定」と言うところを略して、「36協定」と言っています。法律的に正式な名称ではありませんが、広く世間で利用されていて、ちょっと、詳しい人や労働組合活動に関わった人には、この呼び方の方が馴染みが深いようです。残業や休日出勤などの労働については、この36条協定が無い場合は行わせてはいけません。協定が締結され、就業規則に関わる手続きを経て、初めて残業を命じることができるようになります。

ところで、就業規則そのものは、常時10人以上を雇い入れている事業所(会社)では作らなければいけない、と義務付けられていて、10人以下の労働者を使っていても、時間外労働や休日出勤が発生するのであれば、就業規則を作る必要が生じてきます。法律では、常時雇い入れている労働者が10人以下の場合は、就業規則を作ってはいけない、とは書いていません。あくまでも、最低限「絶対に作るべし」というケースについて書かれているのであって、就業規則を自主的に作ってくれるなら、それに越したことはないのです。