交通費に税金はかかるの?
サラリーマンの方々にとって、通勤は少しでも短い方が良いですよね。「仕事も忙しくなってきたし、残業があると大変だから、会社の近くに引っ越そう。」と引っ越してから、給料明細をみたら…おやおや?通勤手当は金額が減ったのに、なんだか税金が高くなってる?一体なんで?
きっちり計算してみると、以前の交通費は税率が少なかったのに、今度の税金は高くなってるような??
はい、よく気が付かれました。これは所得税法上の交通費規定によるもの。実は交通費については、税金がかかる場合と、かからない場合があります。
所得税法では、交通費に関する課税について、公共交通機関とマイカー通勤(自転車やバイクも含まれます)定期代の場合は、通勤定期代全額が1か月10万円まで非課税になります。新幹線通勤の場合でも、特急料金は合理的な必要性が認められれば支給対象です。ただしグリーン車料金は含まれません。
マイカー通勤は距離で段階的に分けられていて、簡単にいうと「会社の近くに住むほど、税金が高くなる」ということになります。
「2キロ未満は全額課税」「2キロ以上10キロまでは、4100円までは非課税、オーバーした分は課税対象。」「10キロ以上15キロ未満は、6500円までを非課税、それ以上は課税」と、段階的に非課税枠が拡大されます。15キロ以上は10キロずつ、非課税枠の上限が定められていて、45キロを超える通勤は24500円まで非課税になります。
とはいえ、会社までの距離が短くなれば、それだけ、交通費の金額も少なくなるわけですから、払う税金の金額そのものは、極端に高いということにはなりません。
交通費が給料に込とされている場合は、距離に無関係に全額が所得税の課税対象になります。当然、住民税(市町村県民税)の課税もされて、かなり余計に税金を払うことになります。本来は非課税になるはずの分まで税金がかかることになります。