36協定の特別条項って何?
36条協定とは、簡単に言うと残業時間(時間外労働)に関する、労働者と雇主との約束事です。36条とは労働基準法36条にちなんだ呼び名です。法律上、決められた労働時間(法定労働時間)である、1日8時間以内、1週間で40時間以内という決まりを超えて働かせる場合は、労働者と雇主で話し合って、合意ができれば、法律で決められた範囲の時間外労働をさせることができるようになります。その場合、就業規則にその旨を記載して労働基準監督署に届け出を行い、労働者にも周知させる手続きが必要です。
しかし、このような取り決めをしていても、仕事の内容によって、1年のうちに何度か、36条協定で決めた残業時間に収まりきれないという時がありますね。例えば、予算、決算期の業務とか、季節商品の製造、流通等、農林水産業などでは収穫期、漁獲期は寝る暇もない忙しさになるケースもあります。また、突発的な天災や、クレーム対応が必要になることも考えられます。そのような時に、法律を守るために人を多く雇い入れるのではコスト的にも難しい場合もあるでしょう。
このように、1年のうち、何度か臨時的に36条協定で決められている残業時間の枠に収まりきれない時、あくまでも臨時的措置として、「特別に残業時間を延ばしても良い」というのが36条の特別条項といいます。
36条の特別条項も、36条協定同様に、労働者と雇主の間で協議が必要です。その上で、一定期間中に限り、延長する時間数、および、年間に延長を申し入れる回数を定めて就業規則に明記しておく必要があります。また、この適用は1年の半分を超えないこと、および、「特別の事情」については、「社長の判断による」等の曖昧な内容では認められず具体的な理由が必要となります。
労働時間延長については、有害業務に関する例外もあります。有害業務に関しては、1日の延長時間は2時間が限度とされていて、それよりも長い時間を定めていても無効とされます。