会社に与えた損害を給料から差し引くのは違法

会社に与えた損害を給料から差し引くのは違法

労働者が業務遂行上で深刻なミスを起こした結果、会社に損害を与えた場合、一定の要件に当てはまっていれば、会社はその損害を労働者側に賠償請求をすることができます。多くの場合、労働者には賠償義務が無いと判断されて、会社側は賠償請求をすることができませんが、「労働者に重過失があった場合」「労働者側に、雇主(会社)に対する明らかな害意があって行われた行為である場合」などについては、会社側に落ち度がなければ、全額ではないにせよ、会社側に損害賠償請求が認められます。「窃盗や業務上横領など、刑法に触れる行為を行った場合」は、労働者側は、その損害を全額賠償しなくてはなりません。

さて、雇主(会社)側に損害賠償請求権が認められて、受けた損害に対して支払いを求められる状況になったからといって、「給料から差し引かせてもらうから。」と、言いたいところですが、実は、これ、NGです。もしも、実行したら、立派な労働基準法違反になり、一旦差し引いた分の金額を労働者に払わなくてはならなくなってしまいます。

これは、労働基準法に定める「賃金全額支給の原則」に反して、働いた分の賃金を全額払ったことにならなくなってしまうので、違法になってしまうからです。あくまでも、賃金は賃金、賠償は賠償として、別々に扱わなければならないという決まりになっています。

ところで、会社に損害を与えるような行為を行った社員に対しては、賠償とは別に懲戒処分としての「減給」という処置が取れる場合があります。こちらについては、就業規則に定めること、管轄の労働基準監督署に届け出た上で、労働者に周知すること、などの所定の手続きを踏んだうえで、実際に処分を行うことは可能です。この場合は、給料から直接、減給する分を差し引いて労働者に手渡し(あるいは振込)しても違法には当りません。ただし、減給しても良い金額の範囲は労働基準法に定められた範囲を超えてはなりませんし、二重懲戒にならないような配慮は必要になります。