労働基準法と管理監督者の関係
労働基準法では、管理監督者という立場にある人に対しては、労働基準法上の労働時間や休日の規定に当てはまらず働くことができるという決まりがあります。そのため、残業手当の支給がなく、労働時間も「重役出勤」と言われるように、定時でなく裁量によって変わったりします。これは、管理監督者の立場にある人の特殊な事情を考えて、働きやすくなるように、幅を持たせているからです。
この、管理監督者というのは、あくまでも労働基準法の定めている基準に適合する人のことを言い、役職名や見た目の立場とは違うところは注意が必要です。
なぜなら、近年、この「管理監督者」という言葉を悪用して、事実上は一般労働者であるにもかかわらず、あたかも管理監督者であるかのように見せかけて違法労働を常態化したり、サービス残業を明示または黙示で強制する事例がたくさん出てきているからです。
良く知られているのが、コンビニエンスストアや、ファミリーレストランでの「店長」に代表される残業代の不払いです。独立採算制で店長に裁量権を与えている、と言いつつも実際は、本店の指示がないと決定ができないなど、明らかな指揮管理があるにもかかわらず「店長」という肩書を与えることで管理職であるように見せかけ、「管理職だから、残業代は支払わない」といい、過重労働を強いるケースが多数見受けられ、各地の労働基準監督署から通達が出されたり、退職した店長が会社側を相手取って残業代不払いの訴訟を起こすまでに発展したケースもあります。
この問題が起こる背景には、雇主(会社側)の認識する「管理職」と、労働基準法で定めている「管理監督者」の内容が異なっていることが原因だと言われます。労働基準法で定める管理監督者とは、経営者と一体的な立場にある人のことです。会社で言えば役員クラスの人は間違いなく管理監督者と言えるでしょう。管理監督者は労働基準法で定められた労働時間、休憩、休日の制限を受けないで仕事をするという立場になります。