労働時間・休日・休憩の規定(労基法)が適用されない業種

労働時間・休日・休憩の規定(労基法)が適用されない業種

労働基準法では、労働者が働く時間について、労働者の健康、安全を守る目的から一定の制限をかけています。また、休憩、休日については、労働者には権利、雇主には「与えなければならない」義務であり、休日は必ず7日に1日を与えることを決めています。これらは、雇主の都合で一方的に労働者が長時間、無休の労働を強いられたり、過重な労働によって、労働者が疲労によって引き起こされる事故や病気で死傷することがないようにすることが大きな目的になっています。

しかし、世の中には、このような働き方が難しい仕事がいくつかあります。そのために、労働基準法では一部の業務に関しては例外を認め、労働時間、休日、休憩の適用を除外して、その制限を課さないことにしています。

労働基準法41条には、この、除外になる仕事に関して具体的な取り決めが記載されています。これによると、適用除外になるのは、「農林水産業で使用される人」「管理監督者の立場で働く人、または、機密の事務を扱う人」「監視や断続的な労働に就いて働く人のうち、所轄の労働基準監督署が許可したもの」が、その範囲になります。

農林水産業の場合は、季節や時間によって繁忙期とそうでないときがあり、自然が相手だけに、お天気に勝てないときがあります。台風が来たときなど、安全のために作業が出来なければ臨時で休まなければならないし、出荷のシーズンは夜も昼もなく働く必要がある時期もあり、安定的に毎日同じ時間だけ作業するのが難しい場合があります。

管理監督者とは、会社の経営陣、取締役や役員のような立場の方です。機密の事務を取り扱う者の代表が社長秘書や企業の開発研究部門で働いている人など。役員さんクラスは接待など、仕事であるけれど昼間の時間帯では無理という業務がありますし、そのような場合は秘書も随伴します。研究職の場合は、実験や開発の関係で時間を限ることが難しいという性質の業務です。

最後の監視や断続的業務というのは、守衛さんなどのような仕事です。

これらの業務は、労働時間、休憩、休日の規定は適用されませんが深夜勤務に関する規定や有給休暇に関する規定は一般労働者と同様に適用されています。