専門業務型裁量労働制が適用できる職種(業務)

専門業務型裁量労働制が適用できる職種(業務)

専門業務型裁量労働制は、裁量労働制のひとつであり、法律で定められた19業種だけに適用が限定されています。

専門型裁量労働制では、研究、開発にかかわる仕事や、パソコン関連業務、マスコミ、デザイナー、クリエイター、金融のほか、弁護士、建築士などの「士業」が含まれます。実際に法律で認められている19業種は、

【技術・研究職系】
新商品、新技術の研究開発、人文科学・自然科学に関する研究の業務
大学の教授研究の業務

【PC関連業務】
情報処理システムの分析・設計の業務
システムコンサルタント
ゲーム用ソフトウェアの創作の業務

【マスコミ関連】
新聞・出版・テレビ・ラジオなどの取材、編集の業務(記者やルポライター)
プロデューサー、ディレクター

【クリエイター系】
デザイナー、クリエイター
コピーライター
インテリアコーディネーター

【金融系】
証券アナリストの業務
金融工学などの知識を用いて行う金融商品の開発の業務

【士業】
公認会計士
弁護士
建築士
不動産鑑定士
弁理士
税理士
中小企業診断士

となっています。たしかに並べてみると、時間が不規則だったり、その時の作業状況によって、ケリがつくまで手が離せなかったり、反対に「そこまで忙しくない、ぶっちゃけ、暇。」という時間のばらつきがありそうな仕事や、顧客をはじめ、自分以外の相手の都合に合わせざるを得ないような仕事が多いですね。

裁量労働制では、労働時間のすべてが労働者の自主性に任されているため、極端な場合は、休んでいようと、自宅で働こうと、OKという場合があります。要するに「休みたければ、自分で調整して休んでいいよ。」ということなので、要領よく仕事をこなせるのであれば、非常に労働者にとってメリットが大きい一面もあるわけです。実際は、そんなに都合よくばかりいかないことも多いですから、残業代ゼロではなく、1〜2時間の残業手当込にした労使協定を結んでいる会社も多いようです。