企画業務型裁量労働制とは

企画業務型裁量労働制とは

裁量労働制には、専門業務型裁量労働制とともに、企画業務型裁量労働制という2つの種類があります。専門業務型裁量労働制は、「特殊技能を持っている労働者」が主な対象で、法律で定められた19の業種について認められています。

もう一つの、企画業務型裁量労働制は「会社のかじ取り業務を行う立場の裁量労働制」とも言えます。対象になるのは、同じ労働者と言っても、会社員などの事務職、俗に言うホワイトカラーの人であることも特徴の一つです。
企画業務型裁量労働制では、事業所(会社)の運営に関する企画、立案、調査委、分析といった仕事を行う立場の人が働く場合が対象です。事業所の運営を分析、調査、検討して、よりよい運営に関する企画立案をするという仕事は、時間を区切って行うのは難しいという性格があります。そこで、労働時間を本人の裁量に任せて、あらかじめ定められた時間働いたものとみなします。この場合、対象の労働者は、必ずしも「会社の本社勤務」等、事業所の指定はありません。また、雇主側は、労働者に勤務時間その他について指示することができません。

会社が新たなプロジェクトを立ち上げるとき、事業所全体が関わる取組みの立案、会社の経営状態の分析やそれに伴う調査など、大規模な会社の活動を企画していく立場の労働者が利用者となります。こうした仕事を適切に遂行するために裁量労働制の方がスムーズであると考えられており、採用に至るケースが多いです。

実際の導入については、専門業務型裁量労働制よりも、手続きが厳しくなります。両者とも同様に、まず、労働者の代表または、労働組合との労使協定の後、管轄の労働基準監督署の届け出が必要です。企画業務型裁量労働制では、これに加えて更に、労使委員会の五分の四の議決がないと、認められないとなっています。

裁量労働制では、原則残業代はつきません。しかし、多くの会社で、残業代分をあらかじめ、裁量労働制の時間枠に組み込んでいるところも多いようです。