通勤方法を指定するのは違法じゃないの?
労働災害補償保険法(労災保険法)では、通勤中の不慮の事故による怪我も「通勤災害」として補償しています。それを理由として、「通勤方法は会社の指定した方法で」と言ってくる事業所もあるようです。また、そこまで細かくはないものの「バイク通勤禁止」「〇キロまでは、徒歩または自転車」など、通勤の方法について制限をかけている事業所もあります。
ところが労災保険法では、通勤の方法を特に「会社の指定する方法でなければならない」という条項はどこにもないのです。合理的な経路と方法であれば、その方法や通勤ルートについて制限はかけていないのです。例えばの話、「自宅は北海道で、自家用機で飛んで通勤します。」でも、「キャンピングカーが自宅で、そのまま出社します。」なんていうのも、合理的な説明ができるのであれば(まあ、現実的ではないですが)違法には当りません。
それでは、通勤方法を指定している会社のほうが違法行為になるのでしょうか?
法律上は、会社が通勤方法を指定することについて、何ら制限はかけられていません。ですから、法律の上では、通勤方法を制限しても、制限しなくても良い、ということになります。
ただし、雇主側には、労働者の安全に対して配慮する義務が設けられているため、通勤方法の指定が、この安全配慮から就業規則などで定められている場合は、それに従う必要があります。分かりやすいのが、会社が無料の送迎バスを出している場合。安全面の配慮および、確実に始業時刻に間に合うように、会社側の配慮として行われている制度であれば、従うべきでしょう。
ただし、過度の制限で絶対的な拘束を行い、職権乱用と判断される場合は別です。労働者が帰宅途上に通院をしたり、食事をとったり、買い物や、友人と会うなど、自己の都合で所用を済ませることに徹底した制限をかけるのは行き過ぎだと考えられます。これらは労災保険上の配慮として逸脱とみなされ、通勤災害の対象から外れる恐れがありますから、その旨を通達する程度でしたら問題はありませんが、徹底して禁止するのは、私生活の制限となります。