ケガや病気で今までのような仕事ができなくなったら解雇される?
労働基準法では、「業務上の怪我や病気」の場合、解雇を禁止しており、更に、治療期間中の休業補償も行うように定めています。では、仕事とは無関係な原因による、怪我や病気で、これまでと同じように働けない状況になった場合、解雇は認められるでしょうか?
これは、私傷病による解雇、として認められる可能性があります。
ただし、その判断については、雇用契約や、就業規則によって、かなり左右される一面があります。
そのひとつが、「雇用契約で業務内容を限定しているか、いないか?」で、解雇を合法とするか、違法で不当とするかの判断が分かれてきます。具体的には、雇主側が、労働者への配慮をすべき範囲が違ってくるのです。
「病気や怪我で今までと同じような仕事はできない」という状況であっても、「これまでより、体の負担が少ない仕事」「時間的に短くて済む仕事」「精神的な緊張が少なくて済む仕事」など、以前よりも楽な業務であれば、継続できる、という場合がありますね。そして、労働者との雇用契約が、「業務内容を限定していない」という時は、雇主側は、その労働者が働ける業務を配置転換などによって与えてあげれば良いのであって、何が何でも、その仕事!と限定する必要はないわけです。
反対に、あらかじめ業務内容を限定して雇用している場合は、その仕事ができなくなってしまったら、労働契約上、労働者は提供する労務がなくなる、ということですから、解雇もやむなし、ということになります。
また、どちらの場合においても、労働者が復帰できるかどうかの判断を全く行わずに、一方的に解雇することはできない、とされています。ただし、就業規則の制定が不要な事業所だったり、就業規則に休職制度がない場合は、有給休暇や代休などを使い果たしても復職が望めず、会社側も休職を認めないとなれば、解雇も違法とは言い切れない場合もあります。
判例では、一方的に復職不能と判断して、事実確認もせずに解雇を行うことは、正当とは認められないとした例が多くあります。