労働審判制度ってどんな制度?

労働審判制度ってどんな制度?

労働審判制度とは、地方裁判所で行われる、労働者個人と事業主との間の個別のトラブル(個別紛争)を短期間で解決するためにはじめられた、比較的新しい制度です。運用開始の平成18年から、年々、利用者が増加しています。

労働審判は裁判所で行われていますが、裁判とは違います。労働関係に限定された調停、という方が実際に近い表現になります。労働審判法という法律に基づき、原則3回以内の期日で審理を行い、調停による解決を目指して話し合い、まとまらないときは、事件内容にそった紛争解決案を提示した労働審判を下します。

労働審判で多く取り扱われているのは、労働契約のある無し、その他雇用に関わる労働者と、雇主との関係に関わる問題、セクハラ、パワハラ、モラハラ、に代表される職場環境の問題、賃金の不払い未払いなどです。労働紛争の対象は民事的な権利義務にかかる内容に限られ、また、個別間の問題に関してのみ利用ができます。労働組合を通しての団体的な交渉は窓口が労働委員会になります。また、権利義務関係が定かでなく解決ができない問題は、労働審判では扱えません。

実際の労働審判では、裁判官が一人、労働審判官をつとめ、専門的知識を持つ労働関連の有識者が2人労働審判員をつとめます。この3名を労働審判委員会と呼びます。労働審判官、労働審判員はいずれも公平中立的立場で審判を行います。労働審判は、地方裁判所へ所定の書式で申し立てを行うことによって始まり、期日に呼び出しがされます。3回の期日の間に、両方の主張や証拠調べ、簡単な事情聴取などが行われて、調停による和解を進められます。双方の言い分がまとまらないときは、審判となり、終結します。審判に不服がある場合は、2週間以内に異議の申し立てを行うことで、自動的に通常訴訟になります。

近年、増加している労働審判事件は、解雇など、地位確認に関わるものや、賃金、退職金、解雇予告手当などに関するものが多いようです。